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2006年9月23日 (土)

告発賛同者の一覧

告発に賛同していただいたみなさんの行政区ごとの人数と公表可としていただいた方々のお名前を公表します。「GYOUSEIKUBETSU.xls」をダウンロード 「NAMELIST.xls」をダウンロード

***ご質問にお答えします。***

Q この募金は何に使うのですか?

A みなさんのお手元にお配りした全戸配布ビラの印刷代、10月3日に中央公会堂で開催する集会の会場費や資料代に充てさせていただきます。現在37万8000円を預からせていただきました。募金をいただいたみなさんに厚く御礼申し上げます。

Q 議会に設置を求めている「百条委員会」って何ですか?

A 議会に設置される調査特別委員会のことで、「地方自治法第百条」に基づくことから、このような名称が付けられています。国会には国政調査権があるように(日本国憲法第62条)、地方議会にも委員会が設置されれば、こうした調査権が付与されます。

調査権を実効あるものとするために、罰則が設けられています。

・正当な理由がないのに、議会に出頭しない、記録を提出しない、証言を拒否する場合には6箇月以下の禁固または10万円以下の罰金 / ウソの陳述をおこなった場合は、3箇月以上5年以下の禁固刑

背任は5年間の時効があり、これを過ぎれば罪に問うことはできませんが、百条委員会の調査権は刑法の時効とは関係なく、5年以上前のものであっても、資料の開示などを求めることができるのです。

不公正・乱脈な同和行政が長年続いたのはなぜか、歴代のどのような要職にあった人物の責任なのか、などをただすには百条委員会の設置が、たいへん有効であることがわかります。

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